ちょっと知りたい!看護実習ミニ辞典:要支援・要介護度

成人

要支援・要介護度は、介護保険サービスの必要性や日常生活で必要な支援・介護の程度を示す区分です。

介護保険を利用できる対象者

65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず要支援・要介護状態になった場合に対象となります。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者は、介護が必要となった原因が介護保険制度で定める特定疾病の場合に対象となります。

要支援・要介護認定の流れ

要支援・要介護認定は、次の流れで行われます。

  1. 申請
    本人や家族などが市区町村へ申請します。

  2. 認定調査・主治医意見書
    認定調査員が本人を訪問し、心身の状態や生活状況、実際の介助状況などを確認します。
    あわせて、市区町村が主治医へ意見書の作成を依頼します。

  3. 一次判定・二次判定
    認定調査の結果をもとにコンピュータによる一次判定を行い、「要介護認定等基準時間」などから介護サービスの必要度を判定します。

その後、介護認定審査会が特記事項や主治医意見書を踏まえて二次判定します。

  1. 認定
    介護認定審査会の判定結果をもとに、市区町村が要支援・要介護区分を決定します。

要介護度は病気の重症度を表すものではなく、同じ疾患でも必要な支援や介助によって区分は異なります。

要支援・要介護の区分

介護保険制度では、要支援1・2と要介護1〜5の7区分に分かれます。

要支援は、生活機能の維持・改善に向けた支援が必要な状態です。
要介護は、日常生活で継続的な介護が必要な状態です。

なお、介護保険による支援が必要な状態に該当しない場合は、非該当となります。

まとめ

・要支援・要介護度は、介護保険サービスの必要性や日常生活で必要な支援・介護の程度を示す区分です。
・要支援・要介護認定は、認定調査や主治医意見書、一次判定・二次判定を経て決定します。
・介護保険制度では、要支援1・2と要介護1〜5の7区分があり、同じ区分でも必要な支援や介助は人によって異なります。

参考文献

要介護認定に係る制度の概要|厚生労働省
要介護認定はどのように行われるか|厚生労働省
要介護認定に係る法令|厚生労働省
サービス利用までの流れ|介護サービス情報公表システム

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